2022年12月日本が変わる!ドローン維新

ドローン、空飛ぶ車

皆さんこんにちは!

今日のタイトルは・・・

2022年12月日本が変わる!ドローン維新

大げさすぎるという人もいるでしょうが、今年の12月の法改正はドローン維新と言っても

過言ではありません。

今や『飛ぶ鳥も追い越す勢い』のドローンです。

ウクライナ戦争でも注目を集めているドローンですが、日本は世界と比べて出遅れている感が

あります。しかしながら、今年の12月に航空法(航空機一般に関する法律)が改定されます

と、一気に発展するものと期待されています。なんと5年後の2027年には、今の

約3倍の規模の8000億円まで成長すると予想されています。

その革命とは、ドローンの完全なる自動化です。

それでは、何がどのように変わるのかを見ていきましょう。

ドローンの仕組みが大きく変わる航空法改正

ドローンの歴史、変遷(開発から今)

まずは簡単にドローンの歴史を振り返るとともに、今回の法改正までの歩みを振り返ってみます。

ドローンは第2次世界大戦が始まる前の1940年にアメリカで軍事目的として開発されました。

しかしながら、実際には戦争で使われることはありませんでした。

その後、軍事だけではなく産業分野でも開発が進められてきました。日本では1980年代に

ヤマハ発動機が農薬散布に使用する目的で小型のヘリコプター型のドローンの利用が本格的に

始まりました。そして近年は、撮影や娯楽を主体とするドローンが普及してきました。

しかし、2015年4月22日、東京永田町の総理官邸の屋上に放射性物質を搭載したドローン

が落下した事件がありました。

首相官邸にドローン落下 けが人はなし - 日本経済新聞
22日午前10時20分ごろ、東京・永田町の首相官邸で、小型の無人飛行機(ドローン)が屋上に落下しているのを職員が見つけた。警視庁によると、けが人はいない。同庁が所有者や落下した経緯などを調べている。同庁によると、発見されたドローンは直径約5...

これにより、ドローンの規制が一段と厳しくなりました。この年の7月にはドローンの飛行

ルールを厳格化した改定航空法が成立しました。その内容は

① 飛行空域の制限

人口集中地区、空港周辺、原子力発電所、官邸等周辺上空の飛行の禁止。

高度150m以下での飛行。

② 飛行方法に関する制限(規則)

飲酒状態での飛行禁止、飛行前点検、衝突予防、危険な飛行の禁止

目視外飛行の禁止、夜間飛行の禁止(申請、承認されることにより可能となります。)

などが決められました。

しかしながら、皆さんご存じのように、今やドローンは大きく発展し成長し続けていて、

ドラマやCMの撮影、農作業に欠かせない存在となっています。また、ドローンが今後の

日本経済の牽引役となるのは明らかです。そこで、政府は2017年から官民一体となって

『空の産業革命に向けたロードマップ』を作成し、法整備を勧めてきました。

そして、12月に最も重要な段階に入ります。

それが、有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現です。

有人地帯での目視外飛行(レベル4)とは?

このロードマップでは、ドローンの飛行方法やリスクによって飛行レベルを4段階に分けました。

① レベル1飛行  目視内飛行、手動操作

操縦者の目視の範囲内でドローンを手動により操作することです。狭いエリアでの空撮や

農薬散布、橋梁の点検などです。

② レベル2飛行  目視内飛行、自律飛行

自律飛行(自動操縦)により、手動よりも均一で正確な作業が実施できるようになります。

③ レベル3飛行  無人地帯での目視外飛行

離島や山間部での物流でLTE通信などによる遠隔制御、監視を使った無人地帯での

目視外飛行です。

④ レベル4飛行  有人地帯での目視外飛行

人口集中地区での飛行が可能となります。

レベル4、完全なる自動化に向けて

それでは、このレベル4を達成するためにどのようなことが決められ、それに伴ってどのように

航空法が改正されるのでしょうか?それは大きく分けて次の3つです。

① 使用する機体の認証

② 操縦者の資格

③ 運航ルール

機体認証

ドローンの安全基準の適合性を検査する制度で、型式認証機体認証があります。

⑴ 製造の品質を審査する型式認証

これは設計、製造メーカー側に課せられる制度で、機体の品質の管理を行うことを目的として

います。製造した機体は、そのリスクの度合いにより2つに区分されます。

① 第一種 : レベル4飛行ができる機体です。

② 第二種 : レベル4はできませんが、重さなどによって細かい区分があります。

第一種は国の立ち入り検査などが必要ですが、第二種は国の登録を受けた民間機関が検査を

行います。第一種の方がより厳しい検査になります。

⑵ 個別の機体毎に行う機体認証

これも第一種と第二種の機体で基準が分かれており、使用者が申請して許可をもらうものです。

第一種は国が検査、承認を行い、有効期限は1年間です。毎年車検みたいなものですね。

第二種は指定民間機関が検査を行います。有効期間は3年です。

これとは別に、6月20日から『無人航空機の登録制度』が始まりました。100g以上

ドローンは無人航空機扱いになりました。飛ばす場合には申請が必要になったのです。

(以前は200gまでOKでした。)これらの無人航空機は機体毎に登録をしなければなりません。

また、リモートIDの搭載が義務づけられました。違反しますと懲役1年以下、罰金50万円以下

の刑罰が課せられます。

申請はオンラインでできますよ。

ドローン情報基盤システム2.0
ドローン・ラジコン等の無人航空機の手続きを行うことができます。
操縦士の資格、ライセンス

現在は、操縦士のライセンスは民間のスクールなどで操縦技能や知識の有無を確認して

それぞれの団体(JUIDA、DPAなど)の民間資格を取ってきましたが、レベル4においては

国家資格が必要となります。

まずは、国の登録期間が実施する講習を修了し、次に身体検査および学科試験を受験します。

これに合格すれば、国家資格を得ることができる仕組みです。また、事前に講習を受けなくても

直接試験を受けることもできます。ただし、身体検査、学科試験の他に実地試験を受けなければ

なりません。

学科試験の概要は、全国の試験会場のコンピューターによる試験です。

① 型式 : 三肢択一式で(一等資格は70問、二等資格は50問)

② 試験時間 : 一等75分、二等30分

③ 試験科目 : 操縦者の行動規範、関連規則、運航安全管理体制、限定に係る知識

④ 有効期間 : 2年間

二等資格はレベル3飛行以下の運用に必要な手動操縦の技能や飛行に対する知識が求められます。

一等資格は自動運航を主としたもので、リスクに対する能力や運航チームの管理などが

求められます。

ただし、詳細に関しては7月に発表されますので、発表後詳しく解説します。

スケジュール

運航ルール

新たに運航ルール、運航管理要件を拡充させます。

具体的には、飛行計画の通報、飛行日誌の作成、事故報告の義務、救護義務の4つが定められます。

このうち、飛行日誌の作成ですが、現在の航空機と同様に機体毎に、使用者、飛行時間整備状況

などを記載した書類になると思います。

まとめ

この3つの項目が大まかに改正される部分です。この改正によって、より安全性の高いレベル

近づけ、事故が起こらないようにすることが大切です。

また、レベル4に向けて、関係者のみではなく、一般の人々にも広く安全性を知ってもらわな

ければなりません。想像してみてください、自分の家の上をドローンがいっぱい飛んでいる

光景を!これを怖いと思うのか?素晴らしいことだと思うのかは、私たちのこれからの努力次第

です。

いずれにしても、今後、ドローンは私たちにとって必要不可欠なものとなるのは

間違えありません!

Three drones carrying a parcell. 3d illustration

それでは今日はこの辺で・・・

またお会いできる日を楽しみにしています。

 

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